税制優遇措置

当財団への寄付金は、寄付金控除等の税制上の優遇措置の対象となります。

詳しくは、内閣府のホームページ「税額控除制度について」を参照ください。

税制優遇措置を受けるために必要な手続き

個人として寄付をされる場合

所轄税務署で原則、確定申告を行なう必要があり、その際に当財団が発行した領収書を提出してください。

税制優遇の対象となる寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までで、寄付をした翌年の1月1日から5年以内に「確定申告」(還付申告)を行う必要があります。

ただし、確定申告義務のある方や所得のない方、年金受給者の方は手続きが異なります。
詳しくは最寄りの税務署、またはお住まいの市町村の税務担当部署にお問い合わせください。

 

法人として寄付をされる場合

事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄付金の明細書を添付下さい。
また、当財団が発行した領収書を保管して下さい。

領収書の宛名は寄付申込時のお名前で発行いたします。